深夜

「真夜中」と同義語だが「□時~□時」という明確な定義はない。労働基準法の定める「深夜労働」とは「午後10時から翌日午前5時まで」が該当する。「0時~2時」を「深夜」、「2時~4時」を「未明」ともいわれる。

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